私的意見(まとめ)

公益通報、内部告発の方法は公益通報、内部告発を行った私の経験をもとに記載したものです。
私が一貫して主張するのは公益の保護と公益通報、内部告発を行おうとする者、行った者に対する実質的、現実的な保護です

公益通報、内部告発を行おうとしている者の意思は、不正の目的、害悪を与える目的、報復、利益目的であってはならないと考えます。
 公益を保護する目的が、正義感や信念、良心に基づく意思であった場合は公益通報、内部告発をした者は守られなけらればいけないと考えます。そして公益通報対象事実により侵害された公益は守られなければならない。私の信念です。
 
しかし、理想でなく現状ではどうなのか。この命題に対し私は形式的にも実質的にも全く逆の状態であると断言します。
 形式的問題は公益通報者保護法が包含する多くの問題。確かに法律は万能ではない。しかしながら、公益通報者保護法では公益通報者、内部告発者を保護できない。そう感じましたし、自らも経験しました。私にメールや文章を送られ、意見を求められた方も同意見でした。
 また、社会は全て法律で規定し得るものでなく、また法律は全ての場面を予想して規定されたものではありません。むしろ人間の感情や思い、都合、立場、現状などにより左右され結果が生じる場合の方が圧倒的に多いと考えます。この当たり前の事に公益侵害を通報する公益通報、内部告発を当てはめれば、通報者と労務提供先(勤務先)の間において、通報者に何らかの不利益がかかる可能性が高い。ある面からは仕方がない事なのかも知れません。しかし、通報者に対して、解雇などの処分が行われず、一見、不利益的影響はないと考えられても、正当理由のもと転勤や配転を余儀なくされたり、職場に居づらくなったりするなど通報者を取り巻く現状は非常に厳しいと。これが現状なのです。

 私は過去の内部告発、今回の公益通報や公益通報妨害、不当調査、行政の不法行為など多くの事案を経験し、公益通報、内部告発を行おうとしている人の為に、公益通報経験者として一つの結論に達しました。

 公益を保護するために強い意志、信念や良心のもと公益通報、内部告発を行った者、行おうとする者は実質的にも守られなければいけない。そして、公益侵害が是正され、公益は保護されなければならない。その為には公益侵害に対する証拠を有し、報道機関や匿名による行政、労務提供先に対する通報を行う。公益通報者保護法の保護に守られる必要はない。証拠により労務提供先、行政が動かざる得ない状態にすれば良い。
証拠能力、価値が低ければ、多くの証拠を出せばよい。極端に言えば証拠自体に対する問題性
(個人情報が含まれている場合
や内部資料、収集法などに問題がある場合)がある場合なども通報者が特定されなければ問題は生じない。

 通報元が判明しなければ何をしても良いとは決して考えません。本来、法治国家であり、公益を保護することが目的ならその行為は達せられ、擁護される。これが理想です。そして法律のもとで諸般が行われる。これが理想なのだと考えますし、そうであって欲しいと心から思います。


 悪いことは悪いと堂々と主張し得る社会に。そして公益保護の為に公益通報者保護法が活用され、実質的にも機能することを心から望みます。

 多くの通報者が苦渋のなかで思い悩み、私や私の家族に起こった類似事例が2度と起きないように。そして




  良心、信念のもとに正しき行為を行った者が幸せであるようにと心から思います。